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IV. 海上交通における高齢者・障害者等に対する接遇のあり方の提言

 

IV-1. 対象とする人々の移動特性

IV-1-1. 対象とする人々

海上交通を利用する全ての人々が利用しやすい船舶及び旅客船ターミナル等(以下「船舶等」という)を整備することが求められるが、そのためには、加齢に伴う心身機能の低下により物理的なバリアーが多い高齢者、車いす使用者や杖等を使用する歩行困難者、視覚障害者等の海上交通の利用に不便を感じる人々、及び視覚障害者、聴覚・言語障害者、内部障害者、大きな荷物を持った人や妊産婦、外国人など移動に何らかの制約を受ける人を含む全ての人を対象とする。

 

IV-1-2. 対象とする人々の移動特性

障害の種類と程度、障害の部位などの相違により個々の移動制約は異なる。

高齢者、肢体不自由者、視覚障害者、聴覚・言語障害者、内部障害者、外国人等が船舶等を利用する上での主な問題点としては次のものがあげられる。

 

IV-1-2-1. 高齢者

加齢に伴う身体機能の低下の程度は個々により大きく異なる。したがって、高齢者の身体機能に関わる問題点を一概に論じることはできないが、船舶等利用上の主な移動制約としては、

1 階段・段差のある箇所の昇り降りや長い距離を連続して歩くことが困難である。

2 ゆれに対して転倒の危険がある。

3 新しい設備の使用方法がわかりにくい。

4 視力、聴力の低下により情報認識が低下する。

などがあげられる。

 

 

 

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