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I-1-1-4. 重点整備地区における移動円滑化に係る事業の重点的・一体的な推進

高齢者や障害者等の移動円滑化の推進のためには、旅客施設のみならずその周辺の移動経路を構成する道路、駅前広場等についても一体的にバリアフリー化を推進し、動線に沿ったバリアフリー化の確保が必要である。

しかし、全ての旅客施設についてこうした取組を進めていくことは、様々な要因があり困難である。

よって、地域の事情に応じて一定の要件に該当する旅客施設とその周辺道路、駅前広場、信号機等について整合性をとりつつ、重点的かつ一体的に移動円滑化を進めるために、市町村が移動円滑化を総合的かつ計画的に推進するための基本方針に基づき、当該旅客施設を中心として設定するし重点整備地区について基本構想を作製することができる仕組みを設けている。

基本構想の関係者は、公共交通事業者、道路管理者、都道府県公安委員会、一般交通用施設(駅前広場、通路等)の管理者、公共用施設(駐車場、公園等)の管理者とされており、関係者の基本構想作成への協力が求められている。

 

 

 

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