日本財団 図書館


II. 海上交通の現状

 

II-1. 海上交通のバリアフリー化基準の整理

海上交通の現状について論ずる前に、交通バリアフリー法の施行によって海上交通を利用する高齢者や障害者等の移動円滑化がどの程度実現されるのかについて把握するため、交通バリアフリー法の概要及び移動円滑化基準について整理を行った。

 

II-1-1. 交通バリアフリー法の概要

I-1-1-1. 目的

「高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関わる法律」いわゆる「交通バリアフリー法」が平成12年5月10日に成立し、平成12年11月15日から施行された。

急速な高齢化の進展と障害者が障害のない者と同等に生活し活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念の社会への浸透が進んできた。

「交通バリアフリー法」の目的は、こうした社会環境のもと公共交通分野においても高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保していくために、旅客施設及び車両等の構造及び設備を改善するための措置、旅客施設を中心とした一定の地区における道路、駅前広場、通路その他の施設の整備を推進するための措置、その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した利便性及び安全性の工事用の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することである。

 

I-1-1-2. 法律の仕組み

「交通バリアフリー法」のしくみを図示したものを6ページの図表II-1に示す。

運輸大臣及び建設大臣(平成13年1月以降は、国土交通大臣)、国家公安委員会及び自治大臣(平成13年1月以降は、総務大臣)が、定めた移動円滑化を総合的かつ計画的に推進するための基本方針に基づき、公共交通事業者等と市町村が協力してバリアフリー化を一体的に進めていくことが求められている。

 

I-1-1-3. 移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置

公共交通事業者等は、移動円滑化のために鉄道駅などの旅客施設を新たに建設しもしくは旅客施設について大規模な改良を行うとき、または乗合バス車両などの車両等を新たにその事業の用に供する際に、これらを移動円滑化のために必要な構造及び設備に関する基準(以下、移動円滑化基準)に適合させることが義務付けられている。

また、すでに事業の用に供している旅客施設及び車両等についても、それらを移動円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないことが定められている。

さらに、移動円滑化のためには、旅客施設及び車両等を移動円滑化基準に適合させるのみならず、高齢者、障害者等に対する必要な情報の適切な提供と公共交通事業者等の従業員の適切な対応といったソフト面の対応の重要性に鑑み、公共交通事業者等に対して、路線案内、運賃案内、運行情報などの適切な情報提供を講ずること及び介助の仕方などの研修等職員に対して必要な教育訓練を講ずることについて努力義務を定めている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION