5] DSBのハンディキャップ・サービス
a. DSBのハンディキャップ・サービスの概要
DSBのハンディキャップ・サービスは、基本的にHTのものと同様のサービスと考えてよい。異なるのは、HTの管轄以外の地方のエリアを担っているという点である。
HTの管轄エリア以外の地方の県に居住する移動制約者は、日常的にこのDSBのハンディキャップ・サービスを利用している。運行時間は朝6時から24時まで可能である。
ハンディキャップ・サービスの運行に際してDSBは社会福祉省と連携し、介助者が同乗する場合の運賃は無料とし、その分は同省から補填されている。介助者が同乗しない場合も、補助の収入として、常に介助者一人分の運賃が得られるようになっている。したがって、その補助収入を充てることにより、利用者からの運賃は徴収しない方法をとっている。
ハンディキャップ・サービスは一定の回数(法律で定められた年間104回の上限)までは無料で利用できる。
このDSBのハンディキャップ・サービスの運行は、地域ごとの輸送会社に委託して実施されている。現在はこうした会社が、コペンハーゲンのHTを除けば10社あり、DSBから地方のハンディキャップ・サービスを受託している(図4-4-3-6)。
b. HTのハンディキャップ・サービスとの連携
例えば遠距離の移動ではHTのハンディキャップ・サービスと連携して下図(4-4-3-5)のような利用方法が可能である。