六の二 運輸施設整備事業団に関すること(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第21条第1項に掲げる業務に関することに限る。)。
第24条に次の1号を加える。
四 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(地域計画課並びに鉄道局、自動車交通局、海上交通局、海上技術安全局、港湾局及び航空局の所掌に属するものを除く。)。
(建設省組織令の一部改正)
第5条 建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中第29号を第30号とし、第15号から第28号までを1号ずつ繰り下げ、第14号の次に次の1号を加える。
十五 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の施行に関すること(道路局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。第6条第2項中「前項第22号及び第23号」を「前項第23号及び第24号」に、「同項第26号」を「同項第27号」に改める。
第9条中第23号を第24号とし、第12号から第22号までを1号ずつ繰り下げ、同条第11号中「(昭和25年法律第201号)」を削り、同号を同条第12号とし、同条中第10号を第11号とし、第9号を第10号とし、第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加える。
八 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、旅客施設(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に該当する部分に限る。)に関する移動円滑化基準に関すること。
第34条第3号中「第71条第11号」を「第71条第12号」に改め、同条中第10号を第11号とし、第7号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第6号の次に次の1号を加える。
七 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(第56条第12号及び第71条第10号に規定するもの並びに道路特定事業に係るものを除く。)。
第35条第12号中「前条第8号」を「前条第9号」に改める。
第71条中第13号を第14号とし、第10号から第12号までを1号ずつ繰り下げ、第9号の次に次の1号を加える。
十 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、旅客施設(建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当する部分に限る。)に関する移動円滑化基準に関すること。
(自治省組織令の一部改正)
第6条 自治省組織令(昭和27年政令第381号)の一部を次のように改正する。
第4条中第29号を第30号とし、第28号を第29号とし、第27号の次に次の1号を加える。
二十八 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
(平成12年法律第68号)の施行に関する事務を行うこと。
第13条中第21号を第22号とし、第16号から第20号までを1号ずつ繰り下げ、第15号の次に次の1号を加える。