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6 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第2項第十号から第二十三号までに掲げるものに限る。)への給電に関する第2項から前項までの規定は、適用しない。

(関連規則)

船舶検査心得 3-1

299.1

(a) 第2号の「管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機」は、次に掲げる条件に適合するものとする。

(1) 原動機は、0℃において容易に起動することができるものであること。

なお、この温度より低い温度の下で非常発電装置を起動することが予想される場合には、非常発電装置の容易な起動を確保するため、適当な加熱装置が設けられていること。

(2) 自動起動する原動機には、少なくとも3回の連続起動が可能な貯蔵エネルギーを有する起動装置が備えられていること。当該原動機に第2の独立の始動手段(例えば、エアーモーターにより始動する場合の第2の独立の始動手段としては、セルモーター、手動クランキング等が考えられる。)が設けられていない場合は、自動起動操作により上記貯蔵エネルギーが致命的に消耗されることを防止する措置が講じてあること。さらに、手動により有効に起動することができる場合を除き、30分以内に更に3回の起動を行うことができる予備のエネルギー源が備えられていること。

(3) 電気式及び油圧式の起動装置は、非常電源盤から給電されるものであること。

(4) 圧縮空気式の起動装置は、適当な逆止弁を介して主若しくは補助の圧縮空気タンク又は非常用空気圧縮機によって給気されるものであること。

なお、電動の非常用空気圧縮機は、非常配電盤から給電されるものであること。

(5) 起動装置、充気又は充電装置及びエネルギー蓄積装置は、原動機の設置区域に備えられていること。また、これらの装置は、原動機の運転以外の用途に使用されるものではないこと。ただし、主又は補助の圧縮空気装置から、原動機の設置区域に設けられた逆止弁を介して、原動機用の空気タンクに給気することは差し支えない。

(6) 自動起動が要求されていない場合には、手動のクランキング、慣性起動、手動で充てんされる蓄圧器又は火薬カートリッジ等の手動起動として差し支えない。

 

 

 

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