日本財団 図書館


-3. 二重の給電が要求される場合には、各ケーブルはできる限り離れた電路に布設しなければならない。

 

(配電工事の種別)

第二百四十五条 配線工事は、第1種配線工事及び第2種配線工事の2種とする。

2 第1種配線工事とは、次に掲げるものをいう。

(1) がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事

(2) 鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで、金属製管に納入したものを用いた工事

3 第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。

 

(金属製管を使用する配電工事)

第二百四十六条 前条第2項第二号の第1種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。

(1) ケーブルは、より線を使用すること。

(2) 管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものであること。

(3) 管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。

(4) 垂直管内のケーブルは、自重による引張り応力を防止するため適当な方法を講ずること。

(5) 鋳鉄管又は鋼管は、腐しょくを防止するためメッキ又は塗装すること。

(6) 管は、端末処理を施すこと。

(関連規則)

NK鋼船規則H編

2.9.16 ケーブルの機械的保護

-1. 金属がい装のないケーブルが機械的損傷を受けるおそれのある場合には、ケーブルは、金属覆を用いて保護しなければならない。

-2. 貨物倉等で特に機械的損傷を受けやすい場所に布設するケーブルは、金属がい装があっても、これを適当に保護しなければならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION