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(3) 航海用レーダーの情報を優先的に、かつ、明りょうに表示することができること。

(4) 表示位置を手動調整することができ、かつ、手動調整していることを表示することができること。

(5) (4)の手動調整は簡単な方法で解除できること。

(6) 故障が発生した場合においても、航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の機能に障害を与え、又は航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の故障によりその機能に障害が生じないこと。

0.1(b) 第18号ハの「航行情報を有効に表示できる位置」とは、有効半径の75パーセントを超えた自船の位置から、中心点を超えて、有効半径の50パーセントから75パーセントまでの位置をいう。(図1.0(b)参照)

 

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図1.0(b)

 

0.1(c) 第21号の要件について、ジャイロコンパスの備付義務がない船舶において使用する航海用レーダーにあっては、ジャイロコンパスとの連動装置を撤去したもので差し支えない。

0.2(a) 第7号については、0.1(c)を準用する。

 

〔船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置〕

1〜4 (略)

5. 平成7年現存船*(国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満のものに限る。)については新規程第146条の12の規定にかかわらず第1条による改正前(平成4年1月31日以前)の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。

*「平成7年現存船」とは平成7年1月31日以前に建造され、または建造に着手された船舶をいう。

 

 

 

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