日本財団 図書館


(関連規則)

船舶検査心得3-1

146-12.0

(a) (航海用レーダーの免除)

次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備付けを免除して差し支えない。

(1) 湖川港内のみを航行する船舶

(2) 発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到達港まで)の距離が、おおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの

(説明)

(1)「2時間限定沿海船等」とは次の船舶をいう。

1] 沿海区域を航行区域とする船舶であって、平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域にのみを航行するもの

2] 平水区域を航行区域とする船舶

(2) 「沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内に限定されているもの」とは、和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼まで引いた線、福岡県門司埼から山口県甲山まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域に限定された沿岸区域を航行区域とする船舶をいう。

第百四十六条の十三 前条の規定により備える航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち、2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであってその航行区域が瀬戸内に限定されているものに備える場合は、この限りでない。

2. 前条の規定により備える航海用レーダーは、前項の要件のほか次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION