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1.2 決議A. 694(17)に収められた一般的要件のほか、航海用レーダーは、次の最低の性能要件に適合しなければならない。

2. 総則

航海用レーダーは、航行や衝突回避を支援するためになるよう、他の水上艇、障害物、浮標、海岸線及び航行上の標識の位置を自船に対する関係において、表示しなければならない。

3. 距離性能

空中線が海面上7.5mに取り付けられた場合、海面による不要な表示のないときに、例えば2.5海里で有効反射面積約10m2の浮標のような水上の物標を明確に指示しなければならないとすることを運用上の要件とする。

4. 最小レンジ

3で規定された水上の物標は、距離レンジの選別器以外の制御器の調節を変える必要なしに、距離35mから1海里の距離まで明確に表示されなければならない。

5. 表示面

5.1 航海用レーダーは、外部で拡大しないで、直径250mm以上の有効レーダー映像を持つ多色の昼間用表示面を備えなければならない。

5.2 昼と夜の色が用意されていなければならない。輝度を調整することができなければならない。

5.3 航海用レーダーの表示面は、次の距離レンジを備えなければならない。0.25、0.5、0.75、1.5、3、6、12及び24海里

5.4 追加の距離レンジは、備えても差し支えない。

5.5 表示された距離レンジ及び、使用時には、距離環間の距離は、明確に表示しなければならない。

5.6 使っている距離レンジの少なくとも最小50%以下のオフ・センター設備を備えなければならない。

6. 距離の測定

6.1 距離の測定のために、次に示す固定の電子距離環を備えなければならない。

-1. 0.25、0.5及び0.75海里の距離においては、少なくとも2の距離環

-2. すべての他の距離レンジに於いては、6の距離環

6.2 距離の数値読み出しをもつ可変の電子距離マーカを備えなければならない。

6.3 固定距離環と可変の距離マーカによって、物標の距離を、使っている目盛りの最大距離の1%以下又は30mのいずれか大きい方の誤差でもって測定することができなければならない。

 

 

 

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