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3.12 クラッター除去装置

海面クラッター、雨、他の形態の降下物、雲及び砂あらしからの望ましくない反射を抑圧するために適切な手段を講ずるものとする。クラッター消去制御器を手動で、かつ、継続して行うことができるものとする。クラッター消去制御器は、完全に左回りで一杯の位置では機能しないものとする。更に、自動クラッター消去制御器も備えることができるが、当該制御器は、スイッチを断にすることができるものでなければならない。

3.13 操作

3.13.1 当該装置は、表示器のある所からスイッチを入れ、かつ、操作できるものとする。

3.13.2 操作用の制御器類は、使いやすい位置にあって、容易に識別し使用できるものとする。シンボルを使う場合、これらのシンボルは、海上航行用レーダー装置の制御器のためのシンボルに関する機関の勧告に従うものとする。

3.13.3 当該装置は、冷却状態でスイッチを入れてから、4分以内に完全な作動状態になるものとする。

3.13.4 当該装置が、15秒以内に作動状態となり得るような待機状態を設けるものとする。

3.14 干渉

当該装置を船上に設置し、調整した後は、この勧告に定める方位精度は、地球の磁界中を船舶が移動しても、更に調整することなく維持されるものとする。

3.15 海面又は陸地固定装置(真運動表示)

3.15.1 海上又は陸地固定装置を設ける場合には、表示の精度及び識別は、少なくともこの勧告が要求するものと同等なものとする。

3.15.2 航跡は手動の無効状態にある場合を除き、表示面の半径の75パーセントの位置を超えて移動してはならないものとする。自動再設定装置を設けることができる。

3.16 空中線系

空中線系は、レーダー・システムの設計能力が実質的に損われないような方法で設置するものとする。

3.17 レーダー・ビーコンとの運用

3.17.1 3センチメートル帯で運用するすべてのレーダーは、水平偏波方式で運用できるものとする。

3.17.2 レーダー・ビーコンがレーダー表示器に示されるのを停止する信号処理装置は、そのスイッチを断にすることができるものとする。

 

 

 

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