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77-2.0

(a) 「船橋その他適当な場所」とは、国際航海に従事する旅客船にあっては船橋内とする。

(b) 「管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げるいずれかの設備をもって非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に代えた船舶をいう。

(1) HFデジタル選択呼出装置「設備規程第146条の38の2第2項の規定により備えたものを除く。)

(2) インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話(設備規程第311条の22の規定により備えたものを除く。)

 

(レーダー・トランスポンダー)

第七十八条 第一種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第四種船(限定近海船(旅客船を除く。)を除く。)には各舷に一個(第六十二条第三項の規定により自由降下式救命艇を備え付ける第三種船にあっては、当該救命艇及び本船にそれぞれ一個)のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。

2 沿海区域を航行区域とする第二種船及び遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第四種船(前項に規定する第四種船を除く。)には、1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。ただし、第七十七条第二号又は第三号に掲げる船舶についてはこの限りでない。

 

(持運び式双方向無線電話装置)

第七十九条 第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には3個、第二種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船(総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には2個、第四種船(国際航海に従事する総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものに限る。)には1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第二種船又は第四種船であって、第七十七条各号に掲げるものについてはこの限りでない。

 

 

 

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