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ニ HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、HF直接印刷電信及びHF無線電話

十 信号灯

十一 汽笛

十二 第二百九十七条の警報装置

十三 火災探知装置及び手動火災警報装置

十四 船舶防火構造規則第二十二条の防火戸閉鎖装置

十五 非常用の船内通信装置及び船内信号装置

十六 航海用レーダー

十七 自動衝突予防援助装置

十八 ジャイロコンパス

十九 音響測深機

二十 船速距離計

二十一 回頭角速度計

二十二 無線方位測定機

二十三 第百四十六条の四十三の舵角指示器及び表示器

二十四 消火ポンプのうちの1個

二十五 自動スプリンクラ装置

二十六 第二百八十八条の電動ビルジポンプ

二十七 船舶区画規程第九十条第三項に規定するビルジ管の制御に必要なコック又は弁の操作のための電気設備

二十八 非常電源を代替動力源とする操舵装置

二十九 第二百八十七条第項の水密戸開閉装置、警報装置及び指示器

三十 エレベーター

三十一 その他管海官庁が必要と認める設備

3 第一項の規定により備える非常電源は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係ある機関を30分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。

4 第一項の規定により備える非常電源は、第二項第一号から第二十七号までに掲げる設備に対しては36時間、同項第二十八号に掲げる設備に対しては第百四十二条第二号に規定する時間、同項第二十九号及び第三十号に掲げる設備に対しては30分間、第三十一号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間以上給電することができるものでなけれぱならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。

 

 

 

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