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(注) 第百四十六条の三十四の四 第一号、第二号、第四号〜第十六号

(一) 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。

(二) 2以上の制御装置を備える場合にあっては、船橋に設置したものの使用を優先し、かつ、各制御装置において他の装置が使用中であることを表示することができるものであること。

(四) 船橋において呼出しの送信及び受信ができるものであること。

(五) 常時遭難呼出しの送信の開始と中断ができ、かつ、誤操作による遭難呼出しの送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。

(六) 遭難呼出しの送信の開始が、他のいかなる操作よりも優先されるものであること。

(七) 自己識別符号を記憶でき、かつ容易に変更できないものであること。

(八) 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を手動操作により入力できるものであること。

(九) 呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。

(十) 受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。

(十一) 適正に作動することが信号を発信することなく確認できるものであること。

(十二) スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから1分以内に作動するものであること。

(十三) 電波を発信していることを表示できるものであること。

(十四) 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。

(十五) 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。

(十六) 第百四十六条の十の三第六号、第百四十六条の十三第二項第一号から第七号までに掲げる要件

(注) 第百四十六条の十の三 第六号

(六) 取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。

(注) 第百四十六条の十三第二項第一号〜第七号

(一) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。

(二) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。

 

 

 

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