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146-34-3.0

(a) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次の各号の一に掲げる船舶をいう。

(1) 第311条の22の規定によるVHF無線電話を施設することを要しないとされた船舶

(2) 146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶

 

第百四十六条の三十四の四 前条の規定により備えるVHFデジタル選択呼出装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。

二 2以上の制御装置を備える場合にあっては、船橋に設置したものの使用を優先し、かつ、各制御装置において他の装置が使用中であることを表示することができるものであること。

三 遭難周波数において付近の他の船舶その他の施設と有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるものであること。

四 船橋において呼出しの送信及び受信ができるものであること。

五 常時遭難呼出しの送信の開始と中断ができ、かつ、誤操作による遭難呼出しの送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。

六 遭難呼出しの送信の開始が、他のいかなる操作よりも優先されるものであること。

七 自己識別符号を記憶でき、かつ、容易に変更できないものであること。

八 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を手動操作により入力できるものであること。

九 呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。

十 受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。

十一 適正に作動することが信号を発信することなく確認できるものであること。

十二 スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから1分以内に作動するものであること。

十三 電波を発信していることを表示できるものであること。

十四 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。

 

 

 

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