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(a) 146-10-2.0(a)により日本語ナブテックス受信機を備えたものに対しては、「ナブテックス水域」とあるのは「日本語ナブテックス水域」として本条の規定を適用する。

(b) 「管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次の各号の一に掲げる船舶をいう。

(1) 聟島、父島及び母島の沿海区域内のみを航行区域とする船舶

(2) 聟島、父島及び母島の船舶であって専ら当該島の海岸から20海里以内の海面において従業する船舶安全法施行規則第1条第2項各号に掲げる漁船

(3) 施行規則第1条第2項第1号に掲げる船舶並びに同項第2号及び第3号に掲げる船舶(国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。)であって、次に掲げる要件に適合するもの。

(i) 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であること。

(ii) 「操業の安全確保のための通信に関する申合せ事項」(漁業用の海岸局に所属している漁船と当該海岸局(他の漁業用の海岸局に業務委託する場合には委託された漁業用の海岸局を含む。)との間における同一の漁種別周波数の漁業通信を利用した定時連絡、遭難・緊急通報及び海上安全情報の受信等についての運用手続を定めたものをいう。以下「通信申合せ」という。)を船内に備えていること(附属書〔7〕参照)。

(iii) 当該漁船が当該通信申合せに添付される対象船舶一覧表に記載されていること。

(iv) 漁業用の海岸局から送信される海上安全情報を通信申合せに従って受信できる当該通信申合せに記載された無線設備を有していること。

(注) 附属書7が必要な場合は(社)日本船舶電装協会に問合せのこと。

 

第百四十六条の十の五 前条の規定により備える高機能グループ呼出受信機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。

二 第百四十六条の十の三各号に掲げる要件

(注) 第百四十六条の十の三 各号

(一) 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。

(二) 海上安全情報を有効に受信及び印刷をすることができるものであること。

 

 

 

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