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(関連規則)

船舶検査心得

4.1

(a) 第一号の許可は、個々の船舶について航行しようとする航路における海岸から船舶までの最大距離、航海の長さ等、一般的な航行上の危険の有無その他安全に関する影響を考え、かつ、その許可が当該就航航路付近のすべての船舶の安全のための遭難救助業務に対する影響も併せて慎重に行うこと。

(b) 第一号の許可の期間は、許可後最初に行われる定期検査又は中間検査のうちいずれか早い時期までとする。ただし、許可を受けた日数と許可を受けようとする日数との合計が1月1日から12月31日までの1年間を通じて30日を超えないこと。

(c) 第一号の許可をするときは、次の条件を満たしていること。

(1) 当該船舶の運航を行っている事業所(以下「事業所」という。)において、当該船舶の航行する航路全般にわたり、当該船舶の状況を確認できるよう適切な運航管理がなされていること。(出港したあと、到達するまでの時間が遅延したこと等により異常が発見されないような運航形態をとっている場合は、同号により許可することはできない。)

(2) 「発航港」と「到達港」は、船舶から事業所に汽笛、信号紅炎等により連絡することができる距離にあること(発航港及び到達港それぞれに事業所があるものにあっては3海里、発航港又は到達港のいずれかにのみ事業所があるものにあっては1.5海里を標準とする。)。なお、本規定により難い場合には、関係書類を添付のうえ、首席船舶検査官まで伺うこと。

(d) 第三号の「母船」とは、漁船特殊規則第5条第三号又は船舶設備規程第169条の22第1項の母船にかかわらず、搭載船を搭載している船舶をいう。また、「母船の周辺のみを航行する搭載船」とは、常に直接母船と連絡することができる通信装置を備えるものであって、航行区域が母船の周辺に限定されているもの又は航行上の条件として航行する範囲が母船の周辺に指定されているものをいう。

(e) 長さ24m未満の帆船は、第五号の「特殊な構造を有する船舶」に該当するものとして取り扱うこととし、許可に当たっては帆船特殊基準、小型帆船特殊基準又は多胴型帆船特殊基準を満たしていることを条件とする。

(f) 第六号の「無線電信等に代わる有効な通信設備」とは、次に掲げる通信設備をいう。

 

 

 

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