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(3) 負荷試験

−3. 配電盤上の開閉器、しゃ断器及び継電器等(区電盤、分電盤についても準ずる。)

(1) 負荷開閉器、しゃ断器の実負荷通電試験、手動開閉試験及び設定電流の確認等を行う。

(2) 発電機用しゃ断器(気中しゃ断器)及び逆電流(又は逆電力)の引外し試験

−4. 通風機、燃料油装置のポンプ又は貨物用ポンプに使用する電動機の遠隔停止装置にあっては動作試験

−5. 電動機及びその他の電気機器

動作試験

−6. 機関区域無人化船にあっては、次の試験

(1) 過負荷防止装置及び警報装置の動作試験

(2) 待機発電機の自動給電試験及び第1種補機の自動再始動試験

−7. 電気式航海灯については次の試験を行う。

(1) 常用電源と予備電源の切換試験

(2) 航海灯制御盤の動作試験

−8. 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置については次の試験を行う。

(1) 過負荷警報装置の動作試験

(2) 電動機の欠相に対する警報装置の動作試験

−9. 電気式自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び火災警報装置並びに退船警報装置等については常用電源と予備電源の切換試験

1.6.7 電気機器及び電路の完成試験

船内にすえ付けた後、すべての電気機器及び電路について、次に掲げる事項等の敷設状態を検査するとともに、導通試験及び絶縁抵抗試験(直流500V以上の絶縁抵抗測定器による。)を行い、配線及び絶縁状態等を確かめる。なお、内張りの施工後により検査が十分実施できない場合があるので、検査立会時期等について事前に打合せを十分実施すること。

−1. 電気機器の設備場所等

(1) 電気機器の構造、型式が設置場所に適したものであり、振動等に耐えるよう確実に固定されていること。

(2) 蓄電池の設置場所、換気装置及び防食処理が適当であること。

−2. 電路の敷設状況等

(1) 使用ケーブルは、設備規程第236条に適合していること。

 

 

 

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