日本財団 図書館


なお、日本海事協会の形式試験証明書を有するケーブルであり、その試験に日本海事協会の検査員が立会っているものは設備規程第236条に適合しているものとみなしてよい。

(2) 配線工事の種類は、敷設場所に適したものであること。

(3) 電路のわん曲は設備規程第251条に適合していること。

(4) 水密隔壁、防火隔壁等の電路の貫通部は、貫通金物等を使用して、適切に施工されていること。

(5) 電路の接続は、端子箱又は接続箱により、適切に接続されていること。

(6) 電路の線端は、テーピング等により、適切に処理されていること。

(7) 電路は帯金等により確実に固定され、特に内張り内に敷設する電路は、断熱材の内部に埋め込まないこと。

(8) 外洋航行船においては、ケーブルの難燃性を損なわないよう敷設すること。

−3. 電気機器等の接地等

(1) 固定された電気機器の金属外被は、取付面の塗装の除去、接地線の採用等により有効に接地されていること。

(2) 電路の金属外被は、船体に有効に接地されていること。

(3) 接地灯、接地警報器又は絶縁監視装置が必要な箇所に傭えられており、動作が良好であること。

(4) 配電盤の前後の床面には、絶縁性敷物等が設けられていること。

1.7 一般設備

1.7.1 通則

−1. 動力となる原動機又は電動機の検査の方法は、それそれ1.4又は1.6に定めるところによる。

−2. 機関規則の適用のある設備については、以下に引用する参照条文のほか、同規則の関連条文を参照すること。

−3. 設備の1.7に定める検査は、原則として、船舶に取り付けた後行う。

−4. 次の書類を提出させ、検査前の打合わせを行う。

(1) 航海用具(第9号表又は第9号表の2の属具を含む。)のリスト

(2) 予備検査合格証明書、予備検査成績書、検定合格証明書等(検査後に返却するものとする。)

−5. −4.(1)のリストは、検査結了後船舶件名表に添付すること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION