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2. 第3種船等のうち第2保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第2保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、段階及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付け、かつ、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。

3. 第3種船等のうち第3保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第3保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、居住区域内の通路、階段及び脱出経路には、煙探知器を配置しなければならない。

4. 第3種船等には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等に、火災探知装置を備え付けなければならない。

5. 近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船(近海区域を航行区域とするものにあっては、限定近海船に限る。)及び総トン数500トン未満の第4種船には、閉囲された車両甲板区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。

6. 第50条第7項の規定は、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船について準用する。

(関連規則)

船舶検査心得

2

63-2. (自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

3

(a) 50.1(a)及び(b)は、本項について準用する。

(説明)

「第3種船等」とは、第3種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数500トン以上の第4種船(限定近海船を除く。)をいう。

(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法)

第63条の3 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 1の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが40メートル以下であること。

(2) 第51条第1項(第3号を除く。)に掲げる基準

 

 

 

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