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3. 第1種船等には、車両区域内の閉囲された場所の全域にわたり及び車両区域内の閉囲された場所の出入口に、船橋又は火災制御場所に直ちに警報することができるように手動火災警報装置を備え付けなければならない。

4. 1の発信区域は、同一の甲板上のない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)を含まないものでなければならない。

5. 第51条第2項第1号から第6号までの規定は、第1項及び第3項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。この場合において、第51条第2項第2号から第6号までの規定中「第29条第1項第3号」とあるのは、「第33条第3号」と読み替えるものとする。

(関連規則)

船舶検査心得

52.1

(a) 「居住区域、業務区域及び制御場所の出入口」とは、居住区域、業務区域又は制御場所のある各甲板における外部への出入口及び階段囲壁の出入口をいう。

52.2

(a) 発信器が備え付けられる位置は、原則として室内ではなく、通路内であること。

(船員の招集のための警報装置)

第52条の2 第1種船等には、船員の招集のため船橋又は火災制御場所から操作される警報装置を備え付けなければならない。ただし、船舶救命設備規則第82条の規定により備え付ける警報装置が旅客区域に対する警報とは別に警報することができるものである場合には、この限りではない。

(係留船に対する緩和)

第52条の3 係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて第36条、第48条第1項及び第2項、第49条第1項、第50条第1項並びに第52条第1項及び第2項の規定の適用を緩和することができる。

 

第2節 第3種船及び第4種船

 

(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

第63条の2 第3種船等のうち第1保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第1保護方式をいう。)を採用する船舶には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。

 

 

 

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