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2. 前項の載貨扉開閉表示装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 載貨扉が完全に閉鎖されていない場合には、船橋において可視警報を発するものであること。

(2) 載貨扉が完全に閉鎖されていない状態で出港した場合又は航行中に載貨扉が完全に閉鎖されていない状態となつた場合には、船橋において可聴警報を発するものであること。

(3) フェイル・セーフのものであること。

(4) 載貨扉の開閉装置及び安全装置に対する動力の供給とは独立した系統により動力が供給されるものであること。

(関連規則)

船舶検査心得

146-44.1 (載貨扉開閉表示装置)

(a) 本条における「載貨扉」とは、上甲板上第1層目の車両区域等の外板に設けられた、車両等を積み卸しするためのランプウェイ等の大きな扉であって、当該扉の閉鎖状態が確保されない場合に大浸水(急激な傾斜及び転覆を引き起こす様な多量の浸水)が起きる可能性のあるものをいう。

従って、人の出入り又は雑貨の出し入れ用の小さなものは含まない。

(b) 「管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 当該載貨扉の設けられた車両区域等に放水口を有するものであって、大浸水が起きても十分に排水ができると判断できる場合(例えば、車両区域等に船舶構造規則第56条又はNK鋼船規則C編23.2に規定される基準に適合する有効な放水口を有する場合等)

(2) 船橋から直接載貨扉の開閉が確実に確認できる場合

146-44.2

(a) 第1号の「完全に閉鎖」とは、(d)の安全装置が作動している状態をいう。

(b) 載貨扉が開いていても良い状態(第1号の機能の状態)にあるか、又は開いてはならない状態(第2号の機能の状態)にあるかを検知するために、停泊中であるか航行中であるかを区別できるようなモードを切り替え機能を有していること。

(c) 第3号の「フェイル・セーフ」とは、表示装置が断線等により故障した場合にあっても載貨扉が閉鎖していると誤認することのないものをいい、安全装置の故障、断線等の場合には警報を発するようなものをいう。

(d) 第4号の「安全装置」とは、載貨扉の閉鎖を確実にするためのロック機構等をいう。

 

 

 

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