(6) (1)から(5)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.2
(a) 基準磁気コンパスを設置した場所と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1) 伝声管
(2) トランシーバ
(1) (1)及び(2)に掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.3
(a) 無線方位測定機を設置した場所と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1) 伝声管
(2) トランシーバ
(3) 一般電話
(4) (1)から(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.4
(a) 船橋、主機を制御する場所並びに機関部職員の船員室相互間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1) 専用電話
(2) 共電式電話
(3) 一般電話(割込み機能付きのもの)
(4) (1)から(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
(b) 船橋、主機を制御する場所並びに食堂及び休憩室相互間の通話装置は、一般電話又はこれと同等以上のものとする。
(だ角指示器等)
第146条の43 総トン数500トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数500トン未満の旅客船には、だ角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあっては、そのピッチ)を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあってはその運転状態を表示する表示器を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。
2. 前項のだ角指示器は、操だ装置の制御系統から独立したものでなければならない。
(載貨扉開閉表示装置)
第146条の44 ロールオン・ロールオフ旅客船には、載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合はこの限りでない。