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四 岩手県綾里埼灯台(北緯39度1分36秒東経141度51分13秒)

五 石川県禄剛埼灯台(北緯37度31分34秒東経137度19分46秒)

六 千葉県犬吠埼灯台(北緯35度42分17秒東経140度52分19秒)

七 千葉県野島埼灯台(北緯34度53分54秒東経139度53分30秒)

八 島根県出雲日御碕灯台(北緯35度25分51秒東経132度37分54秒)

九 徳島県蒲生田岬灯台(北緯33度49分51秒東経134度45分8秒)

十 鹿児島県阿久根港倉津埼灯台(北緯32度33秒東経130度10分54秒)

十一 鹿児島県坊ノ岬灯台(北緯31度14分48秒東経130度13分8秒)

十二 沖縄県喜屋武埼灯台(北緯26度4分31秒東経127度40分18秒)

(関連規則)

船舶検査心得

146-10-2.0 参照

(高機能グループ呼出受信機)

第146条の10の4 ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

(関連規則)

船舶検査心得

146-10-4.0 参照

(航海用レーダー)

第146条の12 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって国際航海に従事する旅客船以外のものを除く。)には、航海用レーダー(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外のもののうち2時間限定沿海船等、沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。次条において同じ。)に限定されているもの及び管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでない。

(関連規則)

船舶検査心得

146-12.0 (航海用レーダー)

(a) 次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備付けを免除して差し支えない。

 

 

 

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