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(3) 指向性を有する汽笛が当該船舶における唯一の汽笛である場合には、当該汽笛は、船首方向において音圧が最大となるように設置すること。

2. 2以上の汽笛を備える船舶にあっては、1の汽笛を他の汽笛から100メートルを超える間隔で設置する場合には、それらの汽笛が同時に吹鳴を発しないような措置を講じなければならない。

3. 前項の汽笛のうちいずれか一又は船舶における唯一の汽笛の音圧が障害物により著しく減じられる区域を生じるおそれがある場合には、当該汽笛は、できる限り複合汽笛装置としなければならない。この場合において、当該複合汽笛装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) それぞれの間隔が100メートル以下である2以上の汽笛を有するものであること。

(2) 前号の各汽笛は、同時に吹鳴を発するものであること。

(3) 第1号の各汽笛の周波数の差は、それぞれ10ヘルツ以上であること。

4. 前項の複合汽笛装置は、この省令の規定の適用については、単一の汽笛とみなす。

(関連規則)

船舶検査心得

146-8.1

(a) 第2号の「他船の汽笛を通常聴取する場所」とは、船橋及び視界制限時の見張場所をいう。

(ナブテックス受信機)

第146条の10の2 当該水域においてナブテックス受信機により海上安全情報を受信することができる水域であって告示で定めるもの又は加盟国政府(船舶安全法施行規則第1条第10項の加盟国政府をいう。)が定めるもの(以下「ナブテックス水域」という。)を航行する船舶には、ナブテックス受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

(告示)

運輸省告示第51号(平成4年1月28日)

船舶設備規程第146条の10の2の告示で定める水域は、次に掲げる地点を中心とする半径300海里の円内の水域から構成される水域(湖川を除く。)とする。

一 北海道知床岬灯台(北緯44度20分18秒東経145度20分26秒)

二 北海道納沙布岬灯台(北緯43度22分58秒東経145度49分16秒)

三 北海道神威岬灯台(北緯43度19分51秒東経140度21分4秒)

 

 

 

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