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5・1・6 整備記録の作成

整備を行った場合は、別添の総括表(様式GM-1)及び整備記録(様式GM-2〜GM-7)を各3部作成し、管海官庁(NK)及び船舶所有者に各1部提出するとともに1部は整備事業場に少なくとも5年間保管する。

なお、この整備記録は(社)日本船舶電装協会が作成した整備記録(様式GM-1〜GM-7)を使用すると簡便である。

 

5・1・7 測定器具

点検整備を行う場合に使用する測定器や工具の主なものとしては次のようなものがあげられる。なお、これらは、いずれも常に良好な状態に維持されていなければならない。

測定器の精度については法規での数値的な規定はないが、測定を行うために十分な精度が必要であることはいうまでもない。目安として次にあげる仕様のものが必要である。また、その精度を保つため以下の1]及び2]の測定器については、毎年1回定期的に較正を行わなければならない。

(1) 周波数測定器

(200MHz以下の周波数の測定が可能なもので、被測定周波数の許容偏差の値より1桁以上高い精度を有するもの)

(2) VHF空中線電力計

(30W以下の電力の測定が可能なもので、5%以内の精度を有するもの)

(3) 回路試験器

(2.5%以内の精度を有するもの)

(4) ストップウォッチ(最小目盛1/10秒以下)

 

5・1・8 予備品の補充

予備品の数量とその状態を点検し、使用者側と相談して必要なものを補充する。なお、プリンター用の用紙、インクリボン等の消耗品についてもその状態を点検し、次回点検までの必要量を使用者側と相談して補充する。

なお、予備品については、船舶設備規程第146条の49でナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならないと規定しており、小型船舶安全規則第84条の4及び小型漁船安全規則第40条の4の規定によりHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。

 

 

 

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