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(三) 121.4MHzから121.6MHzまでの周波数帯における周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、別図第一号に示す曲線の値とする。

三 無線設備規則第四十五条の二第二項の衛星非常用位置指示無線標識は、第一項各号(第二号を除く。)及び第二項各号に掲げる条件に適合すること。

四 無線設備規則第四十五条の衛星非常用位置指示無線標識は、第一項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。

1 送信周波数は、外部から容易に変更できないものであること。

2 空中線電力は、1ワット(許容偏差は、(−)3デシベルから(+)1デシベルまでとする。)であること。

3 給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力は、基本周波数の平均電力より40デシベル低い値を許容値とする。

4 送信する時間間隔は、別図第二号に示すとおりであること。

5 送信信号は、次の条件に適合するものであること。

(一) 構成は、別表第二号及び別図第三号に示すところによるものであること。

(二) 誤り検定符号はBCH符号とし、その生成多項式は次のとおりとする。

G(X)=1+X4+X8+X10+X11+X13+X15+X16+X17+X20+X22+X23+X24+X26+X27+X28+X29+X30+X32+X33+X36+X37+X40

(三) 周波数偏位が正の値である場合を「1」とし、負の値である場合を「0」とすること。

6 空中線の軸比は、仰角0度から90度までの範囲において5デシベル以下であること。

 

附則

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 平成8年11月22日以前に船舶に設置した衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 この告示の施行の際現に無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第四十号)による型式検定の合格の効力を有する衛星非常用位置指示無線標識の型式は、平成8年11月23日にその効力を失う。ただし、平成8年11月22日以前に船舶に設置したものは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。

 

 

 

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