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2 無線電信による通信(海岸地球局を呼び出すためのもの及び毎秒300ビットを越えるデータ伝送を行うものを除く。)を行う場合は、時分割多元接続方式により送信し、かつ、時分割多重方式により受信すること。

3 無線電信による通信(毎秒300ビットを越えるデータ伝送を行うものに限る。)及び無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャンネルのデジタル符号化された情報により変調を行うものであること。

二 電気的条件

1 送信装置

(一) 1,626.5MHzから1,646.5MHzまでの10kHz間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。

(二) 等価等方輻射電力は、25デシベル(1ワットを0デシベルとする。以下この(二)において同じ。)、29デシベル又は33デシベルであり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(−)2デシベルから(+)1デシベルまでの範囲とする。

第四 インマルサット船舶地球局のインマルサットM型の無線設備

一 一般的条件

1 第一の一の2、3、9及び13から15までの条件に適合するものであること。

2 無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのものを除く。)及び無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャンネルのデジタル符号化された情報により変調を行うものであること。

二 電気的条件

1 送信装置

(一) 無線設備の種類に応じ、次の(1)又は(2)の周波数範囲の5kHzの間隔のいずれかの周波数も自動的に選択し、送信できること。

(1) 標準同調範囲型の無線設備

1,626.5MHzから1,646.5MHzまで

(2) 限定同調範囲型の無線設備

1,631.5MHzから1,646.5MHzまで

(二) 等価等方輻射電力は、21デシベル(1ワットを0デシベルとする。以下この(二)において同じ。)及び27デシベルであり、自動的に選択できること。

この場合において、許容偏差は、(−)3デシベルから(+)2デシベルまでの範囲とする。

 

 

 

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