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第三節 船舶局及び海岸局並びに沿岸無線電話通信を行う携帯局等及びインマルサット船舶地球局等の無線設備

(磁気羅針儀に対する保護)

第三十七条の二十八 船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐体(きょうたい)の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。

 

(義務船舶局等の無線設備の条件)

第三十八条 法第三十三条の規定により義務船舶局(法第十三条第三項の船舶局をいう。以下同じ。)に備える無線設備の空中線は、通常起こり得る船舶の振動又は衝撃により破断しないように十分な強度を持つものでなければならない。

2 義務船舶局に備えなければならない無線電話であって、F3E電波156.8MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。

3 施行規則第二十八条の二第一項の船舶地球局及び法第三十三条の規定により義務船舶局に備えるインマルサット高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。

一 指向性空中線にあっては、他の設備の空中線からできるだけ離れ、かつ、仰角(一)5度から90度までの範囲にシャドーセクターが6度を超える障害物がない位置

二 無指向性空中線にあっては、船首及び船尾側の仰角(−)5度から90度まで並びに左舷及び右舷側の仰角(−)15度から90度までの範囲にシャドーセクターが2度を超える障害物がない位置

 

 

 

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