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別図第五号(第36条の2第1項第5号及び第6号関係)

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注1 短通報の場合は「0」、長通報の場合は「1」であること。

注2 (1) 識別表示の種類を「1」としたときは、これに代わる識別表示を使用することができる。

(2) 引き続いて遭難の位置等を送信することができる。

 

別図第六号(第36条の2第1項第7号関係)

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注 船舶の進路等をコード化したものであること。

 

 

 

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