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第四章 救命設備の積付方法

(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第九十五条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に救命艇又は救命いかだに運ぶことができ、かつ、船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように積み付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ等を考慮し、その積付けが困難と認める場合には、非常の際に救命艇又は救命いかだのいずれか一隻に運ぶことができるように、船橋その他適当な場所に積み付けることができる。

(関連規則)

船舶検査心得

95-0

(a) 水深4m以内で作動する自動離脱装置に備え付けられ、かつ縦傾斜又は横傾斜がいかなる角度であっても、確実に浮揚するように積み付けること。

(b) ただし書の規定は、次に掲げる船舶に適用するものとする。

(1) 小型の船舶で浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を積み付ける場所がない又は自動離脱するときに上部の構造物に引掛るおそれのある船舶

(2) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付けにより漁労作業等に著しい支障をきたす船舶

(3) 氷結により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の自動浮揚装置の作動が妨げられるおそれのある海域を航行する船舶

(c) ただし書の規定を適用した船舶の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の積付方法は、次に掲げるところによること。

(1) 非常の際に迅速かつ容易に持ち出せるように積み付けられていること。

(2) 積付位置が明示されていること。

 

(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第九十五条の二 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、船橋その他適当な場所に積み付けなければならない。

 

 

 

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