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改正 平成11年1月7日運輸省告示第2号

 

船舶設備規程第311条の22第1項第3号の告示で定める無線電信等は、次の各号に掲げる無線電信又は無線電話とする。

一 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の直接印刷電信又は無線電話

(一) 中短波帯(SSB無線電話)

(二) 短波帯(SSB無線電話)

二 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話

(一) 27MHz帯(27MHz無線電話)

(二) 40MHz帯(40MHz無線電話)

(三) 150MHz帯(マリンVHF、VHF無線電話)

(四) 400MHz帯(400MHz無線電話)

三 次に掲げる周波数帯で運用する携帯局の無線電話

(一) 250MHz帯(NTT移動通信網無線電話)

(二) 400MHz帯(マリンホーン)

(三) 800MHz帯

四 次に掲げる周波数帯で運用する携帯移動地球局の無線電話

(一) 1,600MHz帯(イリジウム、インマルサットミニM)

(二) 2,600MHz帯(サテラト・マリンホン)

五 次に掲げる周波数帯で運用する陸上移動局の無線電話

(一) 800MHz帯

(二) 1,500MHz帯

注 ( )内名称は船舶検査心得311−22.0(d)の注1に記載されている分類に従ったものである。なお、衛星携帯電話会社米イリジウム社は平成12年3月18日以降業務を停止した。

 

附則(平成3年10月11日 運輸省令第33号)

(施行期日)

第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75条。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。(以下略)

 

 

 

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