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表2・3補助電源(船舶設備規程第301条の2の2の規定を要約)

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注(1) 2]及び4]に対して同時に給電する必要はない。

注(2) 5]・ロ及び5]・ニに対して同時に給電する必要はない。

注(3) A2水域のみを航行する場合、給電する必要はない。

注(4) A1水域のみを航行する場合、給電する必要はない。

注(5) 第299条第2項第18号に規定するジャイロコンパスとは別にインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を作動させるために船舶に備えた場合の当該ジャイロコンパスをいう。

注(6) 1]の設備と同時に使用することができる他のすべての無線設備。

なお、漁船については船舶検査心得301-2-2.2(a)を参照のこと。

 

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