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(2) 無線設備は、その安全性と運用上の利用可能性が、できる限り最高に確保されるように配置されていること。

(3) 無線設備は、水、極端な高・低温、及びその他の有害な環境上の条件による影響から保護されていること。

(4) 無線設備は、その無線設備を運用するための無線制御器を十分に照明し得るよう、主電源及び非常電源から独立した、確実にかつ恒久的に取付けられた電気的照明装置を備えること。

(5) 無線設備には、その設備の運用に適用される呼出符号及び船舶局識別並びにその他の符号がはっきりと表示されていること。

3 航海上の安全のために必要なVHF無線電話チャンネルの制御は、航海船橋の指揮場所近くで素早くできること。また必要ならば、航海船橋のウイングで無線通信ができるようになっていること。後者の場合、持ち運び式VHF装置であってもよい。

 

第7規則 無線設備(通則)

1 すべての船舶は、次の設備を搭載すること。

(1) 次のものを送信し、受信することができるVHF無線設備

(1.1) 周波数156.525MHz(チャンネル70)によるDSC設備8

この設備は、通常操船する場所からチャンネル70で遭難通報の送信を開始することができるものであること。9

(1.2) 周波数156.300MHz(チャンネル6)、156.650MHz(チャンネル13)、及び156.800MHz(チャンネル16)による無線電話設備。

(2) VHFのチャンネル70によるDSCの無休聴守を維持することができる無線設備。

この設備は、(1.1)で要求される設備と分離したものであっても、又はこれと結合したものであってもよい。9

(3) 9GHz帯で運用できるレーダー・トランスポンダーで、次の要件を満足するもの。

(3.1) 容易に利用できるように積付けられていること。

 

 

 

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