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3.4.6 すべての距離範囲において、可変距離マーカはいかなる場合でも5秒以内に所要の精度で設定されること。使用者によって設定される距離は、距離範囲の変更に伴って自動的に変わってはならない。

 

3.5 船首方位指示

3.5.1 その船の船首方位が、最大±1度以下の誤差で表示器上に線で指示されること。表示された船首方位線の太さは、レーダー表示の周辺の最大距離において0.5度以下であること。船首方位線は、走査の起点から表示の周辺まで延びていること。

3.5.2 船首方位線を消すスイッチは、ヘッド・ライン・オフの状態に止まったままにならないような構造であること。

3.5.3 船首方位線は、方位目盛の上まで表示されること。

 

3.6 方位測定

3.6.1 表示器上に反射映像を表したすべての物標の方位を5秒以内に得るために、方位の数字表示を伴った電子的方位線(EBL)が備えられていること。

3.6.2 EBLは、表示の周辺に表れた反射の物標の方位を±1度以下の最大誤差で測定できるものであること。

3.6.3 EBLは、映像面の上で船首方位線と明確に見分けられるような方法で表示されること。それは船首方位線より太くないこと。

3.6.4 EELの明るさを加減することが可能であること。この加減は、他のマーカの強さと別にあるいは一緒にできること。EBLを映像面の上から完全に取り去ることができること。

3.6.5 EBLは、左右両方向に連続的にあるいは0.2度以下のステップで、回転可能であること。

3.6.6 EBLの方位の数字表示は、小数以下1位を含み少なくとも4字で表示されること。EBL数字表示は、その他のデータの表示に使用されないこと。指示された方位が相対方位であるか真方位であるかを示す明確な識別表示があること。

3,6.7 表示画面の周辺には、方位目盛が備えられていること。この方位目盛は、リニアでもノンリニアでもよい。

3.6.8 方位目盛は、少なくとも5度ごとに区切りマークがあり、5度と10度の区切りマークは明白に見分けられること。少なくとも30度ごとの区切りを明白に識別できるように、数字が付けられていること。

3.6.9 船首からの相対方位と北からの真方位が測定できること。

 

 

 

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