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6 特定船舶局とは、空中線電力が5W以下の無線電話を使用する船舶局であって、郵政大臣が別に告示するものをいう。

(注)無線設備が遭難自動通報設備のみの場合、無線局の種別は遭難自動通報局となり、レーダーのみの場合又はレーダー及び遭難自動通報設備のみの場合、無線局の種別は無線航行移動局となる。

(3) 無線局の申請から免許までの概要

無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。(電波法第4条)

免許を受けないで無線局を開設し、又は運用した者は、電波法違反として罰則規定の対象となる。(電波法第110条)

船舶局又は無線航行移動局の申請は、その船舶を運航する者とされている。また、無線局の免許に関する事項は、郵政大臣から地方電気通信監理局長に権限が委任されているため、申請書類等は当該船舶の主たる停泊港の所在地を管轄する地方電気通信監理局長あてに提出する。

免許の申請から開設までの概要は、以下に示すとおりである。

a) 免許申請

無線局免許手続規則の規定に従って、免許申請書に無線局事項書、工事設計書、図面、資料等を添付して申請する。(免則第3条、第4条)

船舶局又は無線航行移動局の場合で、申請者と船舶の所有者が異なるときは、申請者が当該船舶を運用する者である事実を証する書面を添付しなければならない。

(免則第5条)

申請書類の様式は、無線局の区分によって相違する。(免則第3条、第4条)

b) 予備免許の付与

無線局免許申請書が受理されると、申請の内容について審査され、電波法第7条に適合していると認められれば、工事落成の期限、電波の型式および周波数、呼出符号または呼出名称、空中線電力、運用許容時間を指定して、予備免許が与えられる。(電波法第8条)

c) 工事落成の届け及び落成後の検査

予備免許を受けた者は、工事落成の期限内に無線設備の装備工事を完了させ、その旨を郵政大臣に届け出て、検査を受けなければならない。(電波法第10条)

この落成後の検査は新設検査といわれており、その無線設備、無線従事者の資格及び員数、並びに時計及び業務書類について、地方電気通信監理局により検査が行われる。

 

 

 

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