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(5) 認定事業制度における航海用レーダーの検査

管海官庁から「航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う特定の事業場」として証明書の交付を受けた事業場(レーダ等認定事業場という。)の行った工事については、所定の手続きを行えば船舶検査官による立会検査が*省略されることになっている。

*:本82頁の(4)「レーダー等の効力試験」、197頁(12)「装備記録の作成等」、同頁(13「装備後の性能試験」及び227頁4.9.5「整備記録の作成等」又は235頁4.10.3「整備記録の作成等」(ARPA関連)に従った記録表の提出をいう。

 

1・2・8 船級協会による検査

船舶安全法では、日本に国籍を有する船舶は、国(管海官庁)又は日本小型船舶検査機構の検査を受けなければならないが、日本海事協会(以下「NK」という。)の検査を受け、その船級を有している間は管海官庁の検査を受け、これに合格したものと見做されている。(法第8条)

この内容は平成10年3月25日の運輸省令第10号に基づく改正により、NKの検査範囲が拡大され、救命設備、居住設備、衛生設備及び航海用具(無線電信又は無線電話を除く。)はすべてその対象となった。

また、NKにおいては、新たに「安全設備規則及び同検査要領:H10.7.1付け」を定め、以下の航海用具等の整備については、運輸省「船舶検査の方法・附属書H」の規定に基づき管海官庁が承認したGMDSS設備サービス・ステーション等が行った場合は、NKの検査員の立会を省略する旨の規定がなされている。

 

【航海用具】

(1) ナブテックス受信機

(2) 高機能グループ呼出受信機

(3) VHFデジタル選択呼出装置

(4) VHFデジタル選択呼出聴守装置

(5) デジタル選択呼出装置

(6) デジタル選択呼出聴守装置

(7) 航海用レーダー

(8) 自動衝突予防援助装置

 

【救命設備】

(9) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

(10) レーダー・トランスポンダー

(11) 持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置

 

 

 

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