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(ii) オートプロッターを有しない航海用レーダーにあっては、プロッティングを行うためのグリスペン等、必要な器具類が備えられていることを確かめる。

(iii) 導波管に0.5〜1.0kg/cm2の圧力を30分以上かけ気密試験を行い、内気圧が、10%以上減少しないことを確かめる。

(iv) 他の設備からの電磁的干渉により、レーダーの性能が妨げられないことを確認する。

ただし、当該レーダーが電磁的干渉により性能が妨げられないことを資料等で証明された場合は、確認試験を省略して差し支えない。

(v) 検査の方法付属書F(整備基準等)における「17.航海用レーダ装備基準」及び「18.航海用レーダー整備基準」により*1点検、効力試験を併せて行う。

ロ 自動衝突予防援助装置

次の検査を行う。(設備規程146-17参照)

(i) 航海用レーダーと自動衝突予防援助装置の表示の比較を各距離レンジについて行い、航海用レーダーの情報が自動衝突予防援助装置に正しく入力されていることを確かめる。

(ii) 磁気コンパスに対し、その自動衝突予防援助装置に示されている安全距離が保たれていることを確かめる。ただし、当該安全距離が保たれていない場合であっても、自動衝突予防援助装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該自動衝突予防援助装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微なもの(航海用レーダー及び自動操だ装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び自動衝突予防援助装置による誤差があわせて0.5度以内を標準とする。)であれば、安全距離を保っていることとして差し支えない。

(iii) レーダー同様「17.航海用レーダー装備基準」及び「19.自動衝突予防援助装置整備基準」により*2点検、効力試験を併せて行う。

*1本4・2章から4・9・5まで参照。 *24・10章から4・10・3まで参照

(b) 第2回以降の定期検査及び中間検査

航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の表を参照

・表の中で使用される用語のうち関連する用語の定義は次による。

(a) 「第2A種中間検査」とは、定期検査合格後2回目又は3回目の第2種中間検査及び当該第2種中間検査合格後3回目の第2種中間検査をいう。(表中Aで表す。)

 

 

 

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