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(8) 短期間の航海に規則的に従事する船舶については、適切な安全性の標準が得られていると認められる場合には、(2)から(5)に掲げる18時間を、12時間を下回らない範囲において短縮することができる。

-3. 電力が推進の復帰に必要な場合、非常電源の容量は、デッドシップ状態から船舶の推進に関連する機器をブラックアウト後30分以内に復帰するために十分なものでなければならない。

3.3.3 非常電源装置の種類及び性能

非常電源装置は、次の規定に適合する発電機又は蓄電池のいずれかとしなければならない。

(1) 非常電源装置が発電機の場合には、次による。

(a) 発電機は、引火点が43℃(密閉容器試験)以上の燃料の独立供給装置付きの適当な原動機によって駆動されること。

(b) 次の(d)に適合する一時つなぎの非常電源装置が備えられていない場合には、発電機は主電源装置の故障により自動的に始動すること。なお、非常発電機が自動的に始動する場合には、発電機は自動的に非常配電盤に接続され、かつ、3.3.4に掲げる負荷は自動的に非常発電機に接続されること。

(c) 非常発電機が自動始動し、45秒を最大として安全かつ可能な限り速やかに3.3.4に掲げる負荷に給電できる場合を除き、3.3.4に規定される一時つなぎの非常電源装置が装備されること。

(2) 非常電源装置が蓄電池である場合には、次による。

(a) 充電することなく全放電時間を通じて蓄電池の公称電圧の±12パーセント以内に電圧を維持して、非常負荷に給電できること。

(b) 主電源装置の故障の際、自動的に非常配電盤に接続されること。

(c) 少なくとも、3.3.4に規定される負荷に直ちに給電できること。

3.3.4 一時つなぎの非常電源装置

前3.3.3(1)(c)により要求される一時つなぎの非常電源装置は、非常時の使用に適した位置に設けられ、かつ、次の(1)及び(2)に適合する蓄電池により構成されたものでなければならない。

(1) 充電することなく全放電時間を通じて蓄電池の公称電圧の±12%以内に電圧を維持して動作できるもので、かつ、十分な容量のものであること。

 

 

 

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