(d) 補助電源は、第2号及び第4号に対して同時に給電する必要はなく、また、第5号ロ及びニに対しても同様とすることができる。
(e) 補助電源は、次に掲げる無線設備に対して同時に給電できなければならない。
(1) VHF無線電話、VHFデジタル選択呼出装置及びVHFデジタル選択呼出聴守装置
(2) (1)の設備と同時に使用することができる他のすべての無線設備
なお、負荷については、第301条の2の2第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる設備並びに同項第5号及び第6号に掲げる設備についてそれぞれ計算し、いずれか大なる負荷に対し、要求される時間給電できるものでなければならない。
なお、第311条の22又は施行規則第60条の6の規定に該当し般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。
(f) 給電すべき無線設備の負荷については、299.2(e)の計算方法を準用する。
(g) 第6号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは、次に掲げる設備をいう。
(1) 299.2(f)に規定する設備
(2) 146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶にあっては次に掲げる設備(予備の無線設備を除く。)
(i) VHF無線電話又は27MHzを使用する無線電話
(ii) MF無線電話
(iii) HF無線電話
(6) 放電指示器
第301条の3:第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。