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第245条:配線工事は、第1種配線工事及び第2種配線工事の2種とする。

2. 第1種配線工事とは、次に掲げるものをいう。

(1) がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事

(2) 鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで、金属製管に納入したものを用いた工事

3. 第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。

第246条:前条第2項第2号の第1種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。

(1) ケーブルは、より線を使用すること。

(2) 管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものであること。

(3) 管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。

(4) 垂直管内のケーブルは、自重による引っ張り応力を防止するため適当な方法を講ずること。

(5) 鋳鉄管又は鋼管は、腐食を防止するためめっき又は塗装すること。

(6) 管は端末処理を施すこと。

 

(関連規則)

NK鋼船規則H編

2.9.16 ケーブルの機械的保護

-1. 金属がい装のないケーブルが機械的損傷を受けるおそれのある場合には、ケーブルは、金属覆を用いて保護しなければならない。

-2. 貨物倉等で特に機械的損傷を受けやすい場所に布設するケーブルは、金属がい装があっても、これを適当に保護しなければならない。

-3. ケーブルの機械的保護に用いる金属覆は、適当な防食処理を施したものでなければならない。

-4. 非金属製のダクト、コンジット等は難燃性のものでなければならない。冷蔵倉又は暴露甲板にはビニルコンジットを使用してはならない。

 

 

 

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