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附則

この告示は、平成11年1月1日から施行する。

この告示により総トン数500トン以上の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準は、第1項で定められているが、これを「甲種航海用レーダー」といい、郵政省で定めた第1種レーダーと同等である。

また、この規定により総トン数500トン未満の船舶に装備される航海用レーダーの性能基準については、第2項で定められているが、これを「乙種航海用レーダー」といい、郵政省で定めた第2種レーダーと同等である。

(関連規則)

3-1-4 航海用レーダーの要件を定める告示

0.1(a) 第(12)号の「管海官庁が差し支えないと認める場合」とは、船舶の航行に必要な情報及び次に掲げる要件に適合する電子海図以外の情報は表示面に表示しない場合をいう。

(1) 表示面全体に表示することができること。

(2) 海岸線、自船の安全水深線、航行上の危険物及び灯台その他の航路標識をそれぞれ独立に表示することができること。

(3) 航海用レーダーの情報を優先的に、かつ、明りょうに表示することができること。

(4) 表示位置を手動調整することができ、かつ、手動調整していることを表示することができること。

(5) (4)の手動調整は簡単な方法で解除できること。

(6) 故障が発生した場合においても、航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の機能に障害を与え、又は航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置の故障によりその機能に障害が生じないこと。

0.1(b) 第(18)号ハの「航行情報を有効に表示できる位置」とは、有効半径の75パーセントを超えた自船の位置から、中心点を超えて、有効半径の50パーセントから75パーセントまでの位置をいう。(図1.0(b)参照)

 

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図1.0(b)

 

 

 

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