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(8) 自船を中心とする0.25海里、0.5海里、0.75海里、1.5海里、3海里、6海里、12海里及び24海里の各距離レンジを含む組合せを有するものであること。

(9) 使用中の距離レンジの値及び周波数帯を見やすい位置に明示することができるものであること。

(10) 空中線を海面上15メートルの高さに設置した場合において、通常の電波の伝播(は)状態において、船舶が10度横揺れ又は縦揺れしたときに、次に掲げる距離性能を有するものであること。

イ 20海里の距離にある高さ60メートルの陸地及び7海里の距離にある高さ6メートルの陸地を明りょうに表示することができること。

ロ 7海里の距離にある総トン数5,000トンの船舶、3海里の距離にある長さ10メートルの船舶及び2海里の距離にある有効反射面積10平方メートルの浮標を明りょうに表示することができること。

ハ 空中線の位置から最小水平距離で50メートル以上1海里以下の距離にある総トン数5,000トンの船舶、長さ10メートルの船舶及び有効反射面積10平方メートルの浮標を、距離レンジの選別器の調整のみにより、明りょうに表示することができること。

(11) 次に掲げる分解能を有するものであること。

イ 1.5海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の距離にあり、かつ、相互に40メートル離れた同方位上の2の物標を分離して表示することができること。

ロ 1.5海里の距離レンジにおいて、当該距離レンジの50パーセント以上100パーセント以下の等しい距離にあり、かつ、方位角の差が2.5度である2の物標を分離して表示することができること。

(12) 船舶の航行に必要な情報(以下「航行情報」という。)以外の情報は、表示面に表示しないものであること。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(13) 記号その他の物標以外の情報は、画面から消去できるものであること。

(14) 表示された物標は、すべて同一の色で表示するものであること。

(15) 表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。ただし、射光を防ぐため取付け及び取外しが容易に可能なフードを設ける場合は、この限りでない。

(16) レーダー・ビーコンからの信号を表示することができるものであること。

 

 

 

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