日本財団 図書館


(説明)

(1) 「2時間限定沿海船等」とは次の船舶をいう。

1] 沿海区域を航行区域とする船舶であって、平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域にのみを航行するもの

2] 平水区域を航行区域とする船舶

(2) 「沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内に限定されているもの」とは、和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼まで引いた線、福岡県門司埼から山口県甲山まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域に限定された沿海区域を航行区域とする船舶をいう。

(船舶設備規程)

 

第146条の13 前条の規定により備える航海用レーダー(2の航海用レーダーを備えなければならない場合にあっては、そのうちの1の航海用レーダー)は、9ギガヘルツ帯の電波を使用するものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち、2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであってその航行区域が瀬戸内に限定されているものに備える場合には、この限りではない。

2. 前条の規定により備える航海用レーダーは、前項の要件のほか次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。

(2) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。

(3) 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。

(4) 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。

(5) 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。

(6) 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION