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前の決議からの実質的な改正点は次のとおりである。

1] 新勧告は1984年(昭和59年)1月1日以降に装備をするすべての航海用レーダーに適用される。

2] 表示器の大きさ(有効直径)が、船の大きさによって拡大装置なしで次のようになった。

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3] 距離範囲を、3海里シリーズ(0.5〜0.8、1.5、3、6、12、24海里)と、2海里シリーズ(1、2、4、8、16、24海里)の二者から選ぶことになった。

4] 固定距離環が、3海里シリーズは“6本”に、2海里シリーズは“4本”になった。

5] 可変距離環を装備しなければならなくなった。そして、可変距離環の許容誤差を固定距離環と同じにした。

6] 分解能の規定が詳しくなり、2海里以下のレンジで、その50〜100パーセントの距離で、同じような二つの小物標で、というようになった。

7] 10度の横揺れ又は縦揺れでも性能を満たすことになった。

8] 走査の方向を時計回りとした。

9] クラッター除去装置の規定が詳しくなった。

10] スタンバイから動作までの時間が15秒以内になった。

11] 真運動表示での自船のオフセンターは、表示器の半径の75パーセントまでで中断することと規定された。

12] レーダービーコンとの動作ができるように水平偏波モードで動作でき、レーダービーコンの表示を妨げる信号処理装置のスイッチが切れること、と規定された。

13] 2台のレーダーの装備が要求されるときには、それらが単独に、かつ、相互に無関係で、しかも2台が同時に動作できるよう装備され、非常電源が備えられているときには、それで両方のレーダーが動作できるようにすること。また、相互の切り換え装置を設けてもよいが、一方のレーダーが故障したときに、もう一方のレーダーに電源断などの不当な影響を与えないような装備とすることが規定された。

 

 

 

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