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イ. プッシャーとボルト等により固着され緊急時に容易に切り離すことができない構造を有するバージ

ロ. 遠隔操縦装置によりプッシャーを操船することができる構造を有するバージ

(10) 指定検定機関

指定検定機関とは、法第6条の4第1項の規定により運輸大臣が指定した者で運輸大臣の型式承認を受けた物件の検定を行う者をいう。

注:(財)日本舶用品検定協会

(11) 船令

船令とは船舶の進水の年月から経過した期間をいう。(施行規則第1条第15項)

 

3・3 船舶安全法の体系

船舶安全法は、次のとおり、法律、政令及び省令となっている。

 

3・3・1 法律及び政令

・船舶安全法

・船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)

(外国船の船舶安全法準用の範囲、漁船についての規制に対する農林大臣への事前協議)

・船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令(昭和49年政令第258号)

(船舶安全法第2条第1項の規定を当分の間適用しない総トン数20トン未満の漁船はもっぱら本邦の海岸から12海里以内の海面又は内水面において従業する漁船とすることを定めたもの。)

・船舶安全法第32条の2の船舶の範囲を定める政令(平成3年政令第275号)

 

3・3・2 省令

(1) 船舶安全法の一般運用

・船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)

(船舶安全法の一般運用、航行上の条件、検査等の手続等、その他)

・船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和48年運輸省令第49号)

(船舶又は物件について、申請によって、事業場ごとにその製造、改造又は修理の工事の能力が基準に適合することを運輸大臣に認定された場合は、その工事につき法第5条の検査(特別検査を除く。)を省略することができるが、その手続等を定めたものである。)

 

 

 

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