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(e) 管海官庁より指示があったとき。

(f) 海上保安庁の船舶又は航空機より要求されたとき。

 

1・2・5 用語の意味

(1) 汽船と帆船

(a) 汽船…蒸気を用いるかどうかの区別ではなく、機械力をもって航行する船舶

(b) 帆船…主として帆をもって航行する船舶

(2) 船籍港

船籍港とは、船舶所有者が船舶の登記及び登録をし船舶国籍証書の交付を受ける地をいう(船舶法第4条第1項)。

船籍港は、船舶所有者が定めるものであり、日本船舶として新たに登録する船舶についてはもちろん、すでに登録されている船舶であっても、所有者が変更した場合、新所有者が新たにこれを決定すべきものである。

船籍港とする地は、日本国内の地であって、船舶の航行できる水面に接した市町村(都の市町村の存在しない区域では都)に限られ、原則としてはその船舶所有者の住所に定めることを要する。なお、船舶所有者の住所が日本国内にない場合、船籍港とすべき市町村が船舶の航行できる水面に接していない場合、その他やむを得ない事由がある場合(住所と運航の根拠地と異なる場合)は、住所以外の日本国内の地に船籍港を定めることができる。

(3) 船舶番号

船舶の最も端的な表示として、1個の番号に対し1隻の船舶しか存在しないよう各船に対し続き番号でもって、番号を附されている。

(4) 信号符字

船舶の信号符字とは、その船舶の同一性を識別する一種の国際的な表示であって、信号をなすために用いる一種の符号で、無線電信の呼出符号と一致させるべきこととしている。信号符字は総トン100トン以上の船舶については点附するものとし数百トン未満の船舶については船舶所有者の申請により信号符字を点附することも取消することも出来る。(施行細則第17条の3)

(5) 船舶国籍証書

船舶国籍証書は、総トン数20トン以上の日本船舶に対して交付されるものであって、船舶が日本国籍を有すること及び当該船舶の同一性を証明する公文書である。

 

 

 

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