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9. 第1項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする第1種船には、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、自動スプリンクラ装置及び火災探知装置は、備え付けることを要しない。

 

(関連規則)

消防設備第50条関係(船舶検査心得)

 

(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)

50.1(a) 「火災の危険のない場所」とは、空所、防火構造規則別表第1備考(9)の衛生区域その他の本質的に火災の危険の生ずることのない場所をいう。

(b) 「管海官庁が必要であると認める場合」とは、当該制御場所に常時船員が配置されていない場合をいう。

(c) 居住区域を内部に有しない独立した船首楼、甲板室等の内部にある業務区域、制御場所等には、当該場所が火災となった場合に船舶及び人命の安全に及ぼす影響を考慮して差し支えないと認められる場合には、本項の自動スプリンクラ装置又は火災探知装置を備え付けることを要しない。

(d) 通常の火災探知装置の作動が困難となる程度に低温の状態が維持されている冷凍区画室(業務区域)にあっては、当該場所の室温が異常に上昇した場合に船橋又は火災制御場所において可視可聴警報を発するよう適当な措置が講じられている場合には、火災探知装置が備え付けられているものとみなすことができる。

50.6(a) 「管海官庁が必要と認める機関区域」とは、機関制御室が設けられ、当該機関室内の主機、補助機関及び補機が機関制御室において自動制御又は遠隔制御することが可能な機関区域をいう。

 

(2) 自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法

 

第51条 前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 第16条の2第4号の表示盤は、船橋に集中配置すること。

(2) 第16条の2第4号の警報を船員が直ちに受けることができるように船橋及び他の適当な場所に装備を施すこと。

(3) 一の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが40メートル以下であり、かつ、三以上の異なる甲板上にある場所並びに異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

 

 

 

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