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備考 1. 視認困難船には、げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、第1種白灯2個を備え付けなければならない。

2. (略)

 

3. ろかい舟に対するもの。

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備考 湖川のみを航行するろかい舟以外のろかい舟にあっては、検査機関の指示するところによる。

 

2 湖川のみ航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

小安第82条関係(細則)

 

 

 

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