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(2) 対水速力及び対地速力を測定することができるものにあっては、測定中の速力の種類を表示することができるものであること。

(3) 総トン数10,000トン以上の船舶に備えるものにあっては、対水速力及び対水距離を測定することができるものであること。

(4) 前進方向以外の速力を表示することができるものにあっては、当該速力の方向を表示することができるものであること。

(5) 船体を貫通する計測部が損傷を受けた場合においても浸水を生じないような措置が講じられているものであること。

(6) 計測部の保護のため、可動式計測部の状態を表示する装置を備え付ける等管海官庁が適当と認める措置が講じられているものであること。

(7) 測定した速力及び距離に係る情報を自動衝突予防援助装置その他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。

(8) 第146条の10の3第6号、第146条の13第2項第1号から第7号まで、第146条の17第3号及び第146条の19第6号に掲げる要件

(回頭角速度計)

第146条の27 総トン数100,000トン以上の船舶には、回頭角速度計を備えなければならない。

第146条の28 前条の規定により備える回頭角速度計は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 回頭角速度の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。

(2) 30度毎分以上の回頭角速度を表示することができ、かつ、回頭角速度が目盛りの最大値を超えた場合には、そのことを表示することができるものであること。

(3) 停止状態から4分以内に完全に作動するものであること。

(4) 作動中であることを表示することができるものであること。

(5) 人力信号に対する応答を調節することができるものであること。

(6) 連動するジャイロコンパスの機能に障害を与えないものであること。

(7) 第146条の13第2項第1号から第7号まで及び第146条の19第6号に掲げる要件

(だ角指示器等)

第146条の43 総トン数500トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数 500トン未満の旅客船には、だ角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあってはそのピッチ)を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあってはその運転状態を表示する表示器を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。

2. 前項のだ角指示器は、操だ装置の制御系統から独立したものでなければならない。

 

 

 

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